昨日、札幌で“一つの事件”が「不起訴処分」となった。つまり、事件を法廷では裁かず「罪」を問わない、ということになる。それは昨年の10月、市内の路上で、歩行していた90歳の男性を、乗用車を運転していた88歳の男性が“ひき逃げした事件”である。逮捕された男性は、通常なら「過失運転致死」「ひき逃げ」の両方で“起訴される”のが当然の事件なのだ。札幌地検は、ひき逃げした人物に「適正な運転能力」があるかどうか慎重に調査した結果、おそらく「ない」と結論付けたに違いない。けれども、それならば、なぜ免許を“返納”していないのか、が問われることになる。おそらく、検察側は「返納できなかったのは致し方ない」と感じたからに違いない。つまり、免許がなくなったなら、車を運転しなかったなら、暮らしていけない事情が存在するに違いないのだ。ただ、それはわかるとしても、ひき逃げして良い、という結論にはならない。もちろん、この場合「ひき逃げ」の自覚があった場合だ。その部分でも“不起訴”になったのは、当時、ひき逃げした“自覚”が本人になかった、と捉えたからに違いない。おそらく88歳の“ひき逃げ犯”は、それすらも“自覚できない”ような状況にある、と結論したに違いないのだ。例えば、本人は無自覚ながらも“認知症”が進んでいたような場合、或いは視力・視界が十分ではなく、人をはねた感覚が得られなかったような場合、起訴しても「ひき逃げ」を認めさせることは難しいと判断したのだろう。また一方で、認知症が進んでいることを知らなかった家族が、今後は「運転させない」ことを誓うとか、別の所に引っ越すとか、二度と運転士ない“確約”が得られているような場合、などが考えられる。検事も“人の子”なので、さまざまな状況を勘案して「不起訴」を決めたに違いない。ただ、その内側について“公表”しないと、さまざまな疑問や疑いが浮上する。例えば検察の中に知人とか親戚とかが居て甘くしたとか、轢かれた方の親族が居なかったからこうなったとか、いくつもの疑問符が付く。同じようなケースを起こさないためにも、状況や事情を公表した方が、今後に役立つのではないだろうか。
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