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今日の迷言・余言・禁言

未来と運命に対するヒントがいっぱい


「真剣交際」の“基準”をどこに置くのか


大阪府が2月に議会提出する“改正条例案”の中に「18歳未満との交際」に関する条例案も含まれていて、その内容に注目が集まっている。基本的には、これまで通り18歳未満との“わいせつ行為”を禁じているのだが、その対象外になる条項として「真剣交際」が掲げられているのだ。つまり相手が18歳以下でも双方とも真剣交際であると認められれば、処罰をしないということだ。このような客観的判断の難しい条項をどうして加えようとしたのかわからないが、あとからひと悶着起こりそうな改正案だ。おそらくだが、親とか周囲とかが二人の交際を認めていて、双方とも「結婚」を視野に入れている、などの場合にはセーフだという意図なのだろう。そうは言うものの、親子が離れている場合、親子自体に会話がない場合、双方が離れている場合、双方が既に同棲している場合、近親婚に近い場合、一方が別居中既婚者である場合、女性がすでに妊娠している場合…どう判断すべきか迷うような事例がいくらでもある。これらの場合であっても双方とも「真剣交際」を訴えればセーフとなるのか。それとも、まともでないものはことごとくアウトなのか。その辺が今一つ不明確である。近年は、必ずしも「入籍・結婚」がゴールであるとも言い切れなくなった。事実婚のようなカップルも増えて来ているからだ。そうすると、必ずしも「婚約」が成立していなくても、真剣交際の壁はクリアできる。親兄弟が認めているかに関しては、直接会わなくても良いなら“画像承認”という形で、それとなく黙認しているケースは多い。もっとも気になるのは、その時は二人とも「真剣交際」だったが、やがて数年経った時、双方ともに“情熱”が失われてしまうケースだ。決して“ウソ”をついたわけではなくて、その時には真剣だったが、後になって気持が変化し、双方とも“慣れと惰性”で交際が続けられている、というケースは稀ではない。しかも、都合が悪い事に、そうなってしまった時には条例適用の「18歳」を過ぎているのだ。そのように考えると、変化していく“気持ち”というものを条例に組み込もうとした時点で、この改正案は間違いと言えるのではないだろうか。

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