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今日の迷言・余言・禁言

未来と運命に対するヒントがいっぱい


医療ミスによる「子宮&卵巣の摘出」1600万


最近は、かなり昔の医療ミスなどでも裁判で「損害賠償請求」をすれば勝訴することが多くなった。今回の裁判結果も、そういうものの一つだ。神奈川県の総合病院で2016年に行われた“子宮手術”なのだが、そこで医療ミスが生じて本人(当時47歳)が望んでいなかった“子宮と卵巣の摘出”が行われてしまった。そればかりではなく手術の際に腸や尿管なども傷つけられ、その結果、尿路感染症まで引き起こしてしまった。その当時、どうしてすぐ損害賠償請求をしなかったのか不思議なのだが、原告女性は2023年になって神奈川地裁に訴え出る形となった。その判決が出たのだが、4600万円の請求額に対し、裁判所は医療ミスを認めて病院側に1600万円の支払いを命じるという結果となった。これで最終決着となるのかどうか不明だが、女性側の訴えが認められたことは良かった。もちろん、今回の結果だけでどうこうは言えないが、少なくとも、日本においては“女性の子宮・卵巣”の医療ミスによる摘出が「1600万円」と査定されたことになる。この金額が妥当かどうかわからないが、少なくとも過去にあまり例がないだけに、一つの“判例”として、今後、重視されていくかもしれない。女性の場合、子宮や卵巣は、その病気によっては摘出対象となる。もちろん、その後は生理が止まり、妊娠・出産は不可能になる。婦人科系のがんなどの場合、むしろ摘出してしまうことで健康体となることもあり、極度の生理痛とか、生理不順とか、更年期障害とか、慢性的な子宮筋腫とかから救われることもある。それだけに、子宮摘出が即“医療ミス”には繋がらないのだが、もし医療ミスによって子宮が摘出されてしまうと、それ以降は“生理・妊娠・出産”三つの女性としての役割を失ってしまうことになる。当時47歳だった原告女性へのインタビューでは、肉体的な苦痛に伴って精神的なダメージも大きかったよう語られている。こういう場合、本人が訴訟の意図を持つ以前に、すぐ「損害賠償請求」が出来るような制度は出来ないものなのだろうか。
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