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今日の迷言・余言・禁言

未来と運命に対するヒントがいっぱい


摂津市の「凡ミス」を日本中に知らしめた


“お役所仕事”というのは融通が利かないことが多いものだが、その代り「間違いはないもの」と誰もが何となく認識している。ところが、その“お役所仕事”に「凡ミス」が発生した場合、だれが責任を取るべきなのだろうか。今回の場合は「摂津市」の“税務担当者”による凡ミスなのだが、その採用者や監督責任者も含めて「摂津市役所」全員の“連帯責任とする”のが妥当なような気がする。例えば、あなたが自分の銀行口座に役所から「配当割額及び株式等譲渡所得割額」という長ったらしい名目での“還付金”が1667万5577円振り込まれていたとしたら、それは「金額的に間違っている」とすぐに気付くだろうか。おそらくだが、この名目だと、親が亡くなって、その株式が本人に譲渡され、その結果としての“還付金”だと思われるのだ。そうだとすると、よほど税務に精通でもしていない限り、いくらの還付金として戻ってくるのかなど解からない。したがって、1667万5577円という金額を“妥当なもの”と理解するのは不思議ではない。たまたま、この方は自分自身に“借金”があり、しかも自分の株式でも“損失”を抱えていて補填が必要だった。そこで、入金されたお金は数ヶ月で無くなってしまったらしい。さて、役所から入金されて1年3ヶ月もの年月が経ってから、突然、その役所の方から「あれは入金間違いでした」と連絡が入った。そうして、入金間違いについては詫びるが、その“差額分”に関しては「変換して頂きます」という要求なのだ。請求された本人は現在「年金暮らし」である。もちろん、入金された“お金”は既に無い。男性が「頭の中が真っ白になった」というのも無理はない。彼の代理人弁護士によれば、これは確かに違法な取得金に当たるが、返納請求された時点ですべて使い切ってしまっていた場合、それでも返還しなければならない義務はないと言う。本来の還付金は、165万5577円なので、確かに1500万円“多過ぎた”のだが、紛らわしい数字ではある。しかも、この発覚は、摂津市の税務をチェックし直した大阪府からの指摘によるものだった。だから「摂津市役所」全員の“連帯責任”だと私は思うのだ。「提訴も検討中」だと言うが、提訴の前に“再チェック”の重要性を浸透させた方が…。
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